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REGULATION

松柔会(東海大学柔道部後援会) 会則

第1章 総則

第1条 本会は、松柔会という。


第2条 本会は事務所を神奈川県平塚市真田 4 丁目 29-14 コスモエイト湘南 D 棟「柔星塾」 に置く。


第2章 目的及び事業

第3条 本会は、東海大学柔道部育成発展のために物心両面にわたる後援活動を行い、学生柔道の普及と振興

を図り、もって学生の心身の健全な発達と日本柔道の発展に寄与することを目的とする。


第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)東海大学柔道部の行事等への支援

(2)人材発掘、育成に関する支援

(3)柔道普及のための研修会等や国際交流への支援

(4)会報、及び出版物等の刊行

(5)その他目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

第5条 本会の会員は、次の通りとする。

(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した者

(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体


第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。また、会員が本会の名誉を著しく毀損したと認められるときは、理事会の決議のよって除名することができる。会員が退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。


第7条 本会の会費は、次のとおりとする。

(1)個人会員 年額 一口 5,000円

(2)団体会員 年額 一口 20,000円


第4章 役員

第8条

本会は、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上15名以内(うち会長1名、副会長2名以内及び常務理事1名)

(2)監事 2名


第9条

(1)理事及び監事は、総会で選任し、理事は互選で会長、副会長及び常任理事を定める。理事及び監事は相互に兼ねることはできない。また、理事会、総会の決議を経て、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

(2)本会に、会長・副会長・常務理事で構成する執行部会を置く。執行部会は、理事会に付議する案件や緊急を要する案件を処理する。なお、執行部会には、会議等を事務処理する事務局員が入ることが出来る。


第10条

役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。


第11条

役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。

(2)副会長は、会長事故あるとき、又はかけたときは、その職務を代行する。

(3)常務理事は、会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務を従事し、本会の事項を処理す

る。

(4)理事は、理事会を組織して会則に定める事項を決議し執行する。

(5)監事は本会の会計、及び理事の業務執行の状況を監査する。

(6)顧問、参与は、会長及び理事会の諮問に応ずる。


第12条

本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局長・事務局員は、会長が任免する。


第5章 会議

第13条

理事会は、毎年2回会長が招集する。理事会の議長は、会長とする。理事会は理事現在数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。


第14条

総会は、毎年1回会長が招集する。総会の議長は、会長とする。総会は、会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することはできない。


第15条

総会は、次の事項を議決する。

(1)事業計画及び収支予算についての事項

(2)事業報告及び収支決算についての事項

(3)本会の財産についての事項

(4)その他本会の業務に関する重要事項で理事会で必要と認めるもの。


第16条

会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第17条

すべての議会には、議事録を作成し、これを保存する。また、総会で議決した事項は、全会員に通知する。


第18条

本会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部会等を置くことができる。


第6章 会計

第19条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 会則の変更等

第20条

この会則は、理事会及び総会において理事及び会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することはできない。


第21条

この会則の施行についての細則は、別に定める。

付則

1.この会則変更は、2002 年 4 月 1 日から施行する。

2.この会則の一部変更は、2012 年 4 月 1 日から施行する。

3.この会則の一部変更は、2019 年 1 月 27 日から施行する。

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